
健康診断後の医師の意見聴取
健康診断、やりっぱなしにしていませんか?
労働基準監督署の監督実施状況および措置状況で、健康診断実施後の意見聴取をしていない違反
が多く見受けられるそうです。(相模原労働基準監督署ホームページより)
健康診断の実施義務
事業者は常時使用する労働者に対して定期的(1年以内)に医師による健康診断を実施する
必要があります。厚生労働省リーフレット
健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 |
雇入時の健康診断(安衛則第43条) | 常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断(安衛則第44条) | 常時使用する労働者(次項の特定業務従事者を除く) | 1年以内ごとに1回 |
特定業務従事者の健康診断 (安衛則第45条) | 労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に 掲げる業務に常時従事する労働者 | 左記業務への配置替えの際、 6月以内ごとに1回 |
海外派遣労働者の健康診断 (安衛則第45条の2) | 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 | 海外に6月以上派遣する際、 帰国後国内業務に就かせる際 |
給食従業員の検便 (安衛則第47条) | 事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際、配置替えの際 |
健康診断実施後に事業者がすべきこと
1.健康診断の結果の記録
健康診断の結果について、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、
保存すること。(安衛法第66条の3)
2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を
保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の
意見を聞くこと。(安衛法第66条の4)
3.健康診断実施後の措置
上記2による医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間
の短縮等の適切な措置を講じること。(安衛法第66条の5 )
4.健康診断の結果の労働者への通知
健康診断結果は、労働者に通知すること。(安衛法第66条の6)
5.健康診断の結果に基づく保健指導
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を
行うよう努めること。(安衛法第66条の7)
6.健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
健康診断(定期のものに限る。)の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出すること。
(安衛則44条、45条、48条の健診結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、
特殊健診の結果報告書については、健診を行った全ての事業者。)(安衛法第100条)
なお、上記2.医師からの意見聴取については、
①健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から3ヵ月以内に行うこと
②聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること
という決まりがあります。(安衛則第51条)
また、意見の内容は、「就業区分及び就業上必要な措置(下表)」および「作業環境管理及び作業管理に
ついて」となっています。
就業区分および内容 | 就業上の措置の内容 |
通常勤務(通常の勤務でよいもの) | |
就業制限(勤務に制限を加える必要のあるもの) | 勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。 |
要休業(勤務を休む必要のあるもの) | 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。 |
出典:厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」
健康診断後の意見聴取は安全衛生法で定められており、従業員の健康を守るために必要なことですが、
同時に会社を護ることにも繋がります。
これは、異常の所見があったにもかかわらずに、会社がそれを放置して働かせてしまった結果、重大な病気や
怪我を発症した場合、会社が安全配慮義務違反を問われることになるからです。
コミュニティヘルスラボでは、当社契約産業医による健康診断後の医師の意見聴取サービスを提供しております。
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