ストレスチェック

ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレス
がどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全
ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)が主な目的です
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は
医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたり
することで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
出典:厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」 より引用
労働者にとっての意義
1.ストレスチェックを受けることで自分の状態を知る
2.ストレスへの対処(セルフケア)のきっかけにする
3.高ストレスの場合、面接指導を受けることで、就業上の措置につながる
4.ストレスチェック結果が職場ごとに分析されれば、職場改善にも結びつく
事業者にとっての意義
1.労働者がメンタル不調になることを事前に防止できる
2.職場の問題点の把握が可能となり、職場改善の具体的な検討がしやすくなる
3.労働者のストレスが軽減され、職場の改善が進むことで、労働生産性の向上など、経営面でのプラス効果も期待できる
ストレスチェックの効果
ストレスチェックの効果に関する調査研究結果(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課) によると、
以下のような効果が認められています。
- 労働者におけるストレス対処実施意欲の増進
- 労働者のメンタルヘルスの意識向上
- 事業場のメンタルヘルス対策の促進
- 労働者の身体的ストレス反応の改善
- 労働者における有用性の実感
- 労働者の心理的ストレス反応の有意な低下
- 労働生産性の向上
- メンタルヘルスへの理解ある風土醸成
- メンタルヘルス不調者の減少
ストレスチェックの流れ

出典:「こころの耳(厚生労働省)」 より引用
1.導入前の準備
- 会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を表明
- 衛生委員会等で対象者、実施期間、実施方法、本人への結果通知方法、集団分析方法、結果の保存方法などを協議
- 衛生委員会等で話し合って決まった内容を社内規程として明文化し、労働者に周知する
- 事業場の中での実施体制と役割分担を決める(制度全体の担当者、ストレスチェックの実施者、ストレスチェックの
実施事務従事者、面接指導を担当する医師)
2.ストレスチェックの実施
- 対象者リストの作成
- 対象者への案内(文書、メールなど)
- 質問票の配布・記入またはWEB実施
- 高ストレス者の判定
- 医師による面接指導が必要な者の選定
- ストレスチェック結果の通知
- ストレスチェック結果の保存
3.面接指導の実施
- 本人からの面接指導の申し出
- 医師による面接指導の実施
- 医師からの意見聴取
- 面接指導の結果の保存
- 終業上の措置の実施
4.集団分析と各部署へのフィードバック
5.職場環境の改善活動
6.労働基準監督署への報告
ストレスチェック実施の注意点
誰もが安心してストレスチェックを受検でき、適切な措置や改善につなげられるよう、働く人の健康情報が適切に保護され、
不適切な目的で利用されないように注意する必要があります。
1.プライバシーの保護
・事業者はストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません。
・ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、
法律で守秘義務が課せられ、違反した場合は刑罰の対象となります。
・事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、
必要最小限の範囲にとどめましょう。
2.不利益取り扱いの禁止
事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。
①次のことを理由に労働者にたいして不利益な取扱いを行うこと
・医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ストレスチェックを受けないこと
・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・医師による面接指導の申出を行わないこと
②面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと
ストレスチェックの項目
法に基づくストレスチェックは次の3領域を含むことが必要です。
① 仕事のストレス要因:職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
② 心身のストレス反応:心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③ 周囲のサポート:職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
労働安全衛生法では、厚生労働省が提供する調査票「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)を用いて
ストレスチェックを実施する事が推奨されています。

出典:「ストレスチェック導入ガイド」(厚生労働省) より引用
ストレスチェックに含めることが不適当な項目
ストレスチェックとして行う調査票に、「性格検査」「希死念慮」「うつ病検査」等を含めることは不適当です。
○ ストレスチェックは「性格検査」や「適性検査」を目的とするものではないことから、労働安全衛生法に基づく
ストレスチェックと銘打って、「性格検査」や「適性検査」そのものを実施することは不適当です。
○ 「希死念慮」や「自傷行為」に関する項目は、背景事情なども含めて評価する必要性がより高く、かつこうした
項目から自殺のリスクを把握した際には早急な対応が必要となることから、企業における対応の体制が不十分な場合には
検査項目として含めるべきではありません。
○ 事業者独自の項目を設定する場合には、上記のほか、ストレスチェックの目的はうつ病等の精神疾患のスクリーニング
ではないことに留意して項目を選定する必要があります。
コミュニティヘルスラボでは企業様の健康経営支援サービスの一環として、
ストレスチェックサービスを承っております。
高ストレス者様への保健師相談や産業医面談にも対応しておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
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導入検討から受検開始までにどのくらいの期間が必要ですか?
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対象者名簿(Excelファイル)を提出いただいて1週間程度で開始可能です。上記導入前の準備にはお時間が必要だと
思われますので、余裕をもったスケジューリングをおすすめします。
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会社側が従業員のストレスチェック結果を確認することはできますか?
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従業員の結果提供には、従業員の同意が必要です。
プライバシー保護の観点から、会社側が従業員の同意なしに結果を取得することはできません。
職場環境の改善などに必要な場合は、各従業員に個別に同意の有無を確認する必要があります。
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外国語での受検は可能ですか?
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日本語、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語での受験が可能です。
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受検方法について、紙の質問票とWEB受検と混在させることはできますか?
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回収した紙の質問票をシステムに入力しますので、WEB受検との混在は可能です。
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メールアドレスがない従業員の場合でもWEB受検は可能ですか?
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二次元コードを使用したWEB受検が可能です。
その場合、システムからの案内メールが配信できませんので、ご担当者様から受検者へ二次元コードを記載した手順書を配布または掲示していただく必要がございます。受検者様は二次元コードを読み取り、受検いただけます。
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質問項目数は変更できますか?
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57項目と80項目からお選びいただけます。質問項目数によって料金は変わりません。80項目では「職場の強み」など、より詳しい集団分析が得られますので、お勧めしております。(紙での受検、ベトナム語での受検の場合、57項目のみとなります。)
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集団分析ではどのような結果が得られますか?
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組織ごとの評価点平均、性別、年齢別、職位別等での状況分析が可能です。